工場などの『建物』も対象に 中小企業経営強化税制E類型が新設!


今回のテーマは、

「工場などの『建物』も対象に

中小企業経営強化税制E類型が新設!」です。

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このメールは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

令和7年度(2025年度)の税制改正で

「E類型(経営規模拡大設備)」が新設され

従来対象外だった工場などの新設・増設に伴う

設備投資も対象となりました!

対象には「取得価額1,000万円以上の

建物およびその附属設備」が追加されています。

<詳しくはこちら>

(事務所ホームページのURLを記載しましょう)

■ 中小企業経営強化税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業経営強化税制とは、経営力向上計画の認定を

受けた中小企業が対象となる税制優遇制度です。

対象となる設備は、生産性向上設備や収益力強化設備、

経営規模拡大設備など幅広く、設備取得額に応じて

即時償却(取得額全額をその年の経費に計上)

または最大10%の税額控除を選択できます。

この制度を利用するためには、必ず設備取得前に

経営力向上計画の認定を受ける必要があり、

取得後に申請しても適用は認められません。

■ 受けられる税制措置 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

即時償却または税額控除が利用可能

<指定期間>

令和7年4月1日〜令和9年3月31日まで

<利用できる方>

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち常時

使用する従業員数が1,000人以下の法人

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 協同組合 等

※各種類型については

中小企業庁ホームページをご確認ください。

■ 新設されたE類型の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

E類型(経営規模拡大設備等)は、

令和7年度改正で新設された類型で、

大規模な設備投資による売上拡大や

企業規模の拡大を促進することを目的としており

特に、さらなる成長段階に入り売上高100億円超を視野に

事業拡大を計画している企業にとって、

飛躍の後押しとなる制度です。

【対象設備】

  • 建物およびその附属設備
  • 取得価額1,000万円以上
  • 工場、物流施設、事務所なども対象

【適用期限】

2027年(令和9年)3月31日までに取得し、

供用を開始したもの

【対象企業】

  • 前期売上高10億円超〜90億円未満の法人

(個人事業主は対象外)

  • 売上高100億円超を目指す事業計画(ロードマップ)を策定
  • 投資利益率(年平均)7%以上
  • 最低投資額:1億円以上または前期売上高の5%以上

【税制優遇内容】

(1)即時償却または税額控除

(2)賃上げ要件を満たした場合の上乗せ

  • 給与総額2.5%以上増加

▶︎特別償却15%または税額控除1%

  • 給与総額5%以上増加

▶︎特別償却25%または税額控除2%

●「売上高100億円を目指す宣言」とは?

中小企業が「売上高100億円を超える企業になること」

「それに向けたビジョンや取組」を自ら宣言し、

ポータルサイト上に公表をするものです。

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

売上高100億円超を目指す法人は、 成長戦略の一手としてE類型の活用をご検討ください!!


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